報酬規程

HOME | 報酬規程
HOME > 報酬規程

Case Study

事例・実績

井上税務会計事務所
 

まずは、お気軽にご相談ください。

相談料は頂いておりません。顧問契約後は、契約の中に相談料を含みますので、相談時には、報酬を頂いておりません。

 
井上税務会計事務所
 

税理士が対応いたします。

税理士事務所によっては、面談後、実際お客様に対応するのが職員である場合がありますが、当事務所は全て2人の代表税理士が対応いたします。

 
井上税務会計事務所
 

重要なご相談のみ以外は、すべてメール等で対応可能です。

コロナ禍ですので、なるべく接触を持ちたくないお客様には、必要な時以外はメール等で対応することが可能です。実際メール等のみで対応されているお客様も多くなってきています。

 
井上税務会計事務所
 

経理業務の効率化に対応いたします。

経理のデジタル化に対応いたします。会計ソフトの自動仕訳や、対応スキャナを駆使して、経理の効率化のご相談に対応いたします。

 

Price

料金表

報酬規程

1、顧問報酬(月額)

(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。)

(1)所得税


所得基準 売上高基準  報酬額
 200万円未満 2,000万円未満  20,000円
300万円未満 3,000万円未満  30,000円
500万円未満 5,000万円未満 45,000円
1,000万円未満 1億円未満 65,000円
2,000万円未満 2億円未満 75,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 95,000円
5,000万円以上 5億円以上 105,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5,000円を加算 

(2)法人税


期首資本金等基準 売上高基準   報酬額
 200万円未満 2,000万円未満  30,000円
300万円未満 3,000万円未満  35,000円
500万円未満 5,000万円未満 50,000円
1,000万円未満 1億円未満 70,000円
2,000万円未満 2億円未満 75,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 100,000円
1億円未満 10億円未満 130,000円
3億円未満 30億円未満 160,000円
5億円未満 50億円未満 190,000円
5億円以上 50億円以上 220,000円
2億円増すごとに 20億円増すごとに 3万円を加算

(3)住民税及び事業税

事業所1カ所につき、所得税及び法人税に定める報酬額の10%相当額

(4)消費税、地方消費税その他地方税

1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取り扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取り扱う。

(5)給与等の源泉所得税その他の税目

1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取り扱う。

2、税務代理報酬

(税務書類の作成報酬は別に受ける。)

(1)所得税


所得基準 売上高基準   報酬額
 200万円未満 2,000万円未満  60,000円
300万円未満 3,000万円未満  75,000円
500万円未満 5,000万円未満 100,000円
1,000万円未満 1億円未満 170,000円
2,000万円未満 2億円未満 255,000円
3,000万円未満 3億円未満 300,000円
5,000万円未満 5億円未満 400,000円
5,000万円以上 5億円以上 450,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 25,000円を加算 

(注)所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。

所得基準 売上高基準   報酬額
 200万円未満 3,000万円未満  100,000円
500万円未満 5,000万円未満  150,000円
1,000万円未満 1億円未満 200,000円
3,000万円未満 3億円未満 350,000円
5,000万円未満 5億円未満 500,000円
5,000万円以上 5億円以上 550,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算 

(2)法人税

次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。ただし、加算額は50万円を超えることができない。

所得金額基準 売上高基準   報酬額
 100万円未満 2,000万円未満  60,000円
150万円未満 3,000万円未満  80,000円
200万円未満 5,000万円未満 100,000円
400万円未満 1億円未満 170,000円
1,200万円未満 3億円未満 300,000円
2,000万円未満 5億円未満 400,000円
4,000万円未満 10億円未満 550,000円
1.2億円未満 30億円未満 700,000円
2億円未満 50億円未満 800,000円
2億円以上 50億円以上 900,000円
1億円増すごとに 25億円増すごとに 10万円を加算

(3)住民税及び事業税

事業所1カ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額

(4)消費税、地方消費税


期間取引金額 報酬額
 500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 80,000円
1億円未満 100,000円
5億円未満 120,000円
5億円以上 150,000円
1億円増すごとに 1万円を加算 

(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取り扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。

(5)相続税

基本報酬額100,000円に次の基準による報酬額を加算する。

遺産の総額 報酬額
 5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
5億円未満 1,100,000円
7億円未満 1,350,000円
10億円未満 1,700,000円
1億円増すごとに 10万円を加算 

[加算報酬額]
①遺産の総額にかかる報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。
②財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。

(6)贈与税


遺産の総額 報酬額
 100万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円
2,000万円未満 150,000円
3,000万円未満 180,000円
5,000万円未満 250,000円
5,000万円以上 280,000円
1千万円増すごとに 3万円を加算

[加算報酬]
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。

3、税務書類の作成報酬

確定申告書、修正申告書及び更生の請求書の作成をいう。(添付書類の作成も含む。)

(1)所得税

2、に定める税務代理報酬額の30%相当額

(2)法人税

2、に定める税務代理報酬額の50%相当額
ただし、予定申告書の作成報酬は、税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。

(3)住民税及び事業税

2、に定める税務代理報酬額の30%相当額

(4)消費税

2、に定める税務代理報酬額の50%相当額
ただし、予定申告書の作成は、税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。

(5)相続税

2、に定める税務代理報酬額の50%相当額

(6)贈与税

2、に定める税務代理報酬額の30%相当額

4、税務相談の報酬

(1)口頭によるもの 

1回 20,000円

(2)書面によるもの

1回 50,000円

5、税務調査立会報酬

1日あたり 30,000円とする。

6、その他

その他、旅費、日当や固定資産税等の地方税については、話し合いの元決定する。
 

所在地・地図

車でお越しの方へ

目白通りから、かっぱ寿司練馬貫井店の交差点を入り、西武池袋線の高架橋の前を左折します。

駐車場はございません。近くにパーキングがいくつかございます。

 

電車・バスでお越しの方へ

中村橋駅より徒歩2分。 
 

住所

東京都練馬区向山1-14-17 Zahnkle3F

営業時間

定休日 : 土日祝(ご予約いただければ、土日も対応いたします。)
営業時間 : 9:00~17:00
電話 :03-6768-6601
Mail:kozo@inouetax.biz